産科

不妊治療の保険適用について

保険適用について

令和4年度から不妊治療が保険適用されます。
これまでは不妊検査やタイミング法などの一般不妊治療の一部のみが保険診療の対象でした。
令和4年度からは、 タイミング法や人工授精等の「一般不妊治療」と体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療(特定不妊治療)」のどちらも保険診療の対象となります。
自費診療であったため高額であった不妊治療の経済的負担の軽減を図り、子どもを希望される方々に効果的な治療を提供できるようにするものです。
参考:こども家庭庁HP「不妊治療に関する取組


以下に保険適用の概要をお示しします。

<保険適用の年齢>
タイミング療法、人工授精 年齢制限なし
回数制限なし
体外受精、顕微授精、胚移植 年齢制限あり(治療計画作成日において 43歳未満)
回数制限あり(40歳未満 6回、43歳未満 3回)
2022年は保険導入の移行期のため、2022年9月30日までに43歳の誕生日を迎える方は2022年9月30日までに治療を開始すれば1回の治療に限り保険適用とすることが認められています。
回数制限についても、2022年9月30日までに40歳の誕生日を迎える方は2022年9月30日までに治療を開始すれば回数制限の上限は通算6回となります。


<体外受精、顕微授精、胚移植の年齢制限
治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること。
年齢のカウントについては誕生日当日が基準となります。
胚移植回数が残っていても年齢制限を超えた場合には保険適用することはできません。
2022年は保険導入の移行期のため、2022年9月30日までに43歳の誕生日を迎える方は、2022年9月30日までに治療を開始すれば1回の治療に限り保険適用とすることが認められています。



<体外受精、顕微授精、胚移植の回数制限
初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢で、胚移植回数が決定します。
40歳未満 胚移植回数 6回
43歳未満 胚移植回数 3回
胚移植回数のみの制限であり、採卵回数はカウントされません。
胚移植により妊娠・出産すると胚移植回数はリセットされます。
胚移植回数が残っていても年齢制限を超えた場合には保険適用することはできません。
2022年は保険導入の移行期のため、2022年9月30日までに40歳の誕生日を迎える方は、2022年9月30日までに治療を開始すれば回数制限の上限は通算6回となります。

転院などで病院をまたぐ移植回数の管理は、患者さんご自身でしていただくとともに、初診時に前医までの診療情報提供書などをご提出いただいてお伝えいただく必要があります。
回数についての錯誤(思い違い)や虚偽申告があった場合は、後ほど自費診療の算定をお支払いして頂く可能性があります。


<婚姻関係等の確認について>
保険適用には患者さん及びそのパートナーの方が、法律婚または事実婚関係であることが必須です。発行日から 3ヶ月以内の公的書類で確認させていただきます。
「戸籍謄本【⼾籍全部事項証明】」 もしくは「住民票の写し【世帯全員・続柄記載あり】」
「生殖医療開始前の申告誓約書」(初診時に外来でお渡しします)
申告誓約書の内容は以下のとおりです
  • 重婚でない(他人と法律婚でない)こと
  • 同一世帯であること
  • 出生した子について認知を行う意向があること

<治療計画について>
保険診療を始めるためには治療計画を作成し、お二人への説明・同意の取得が必要です。
初回治療計画作成日にはお二人で来院が必須となります。お二人での同席が困難な場合にはスマホを用いたテレビ電話での面談も可能です。
治療計画の見直しの際には、再度お二人での面談が原則必要となります。


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