当院では、人工授精や体外受精・顕微授精などの生殖医療を行っておりますが、精子や胚(受精卵)を凍結保存して診療に用いることがあります。 凍結精子、凍結胚ともに凍結保存の契約は1年毎の更新契約となっております。2015年10月より生殖細胞の凍結保存に関しまして、同意書を刷新いたしました。
従来の同意契約にもありました通り、保存期間の1年間を超過する前に、直接ご来院の上、保存期間延長の意思表示をして下さい。この意思表示がなされないケースに関しましては廃棄処分の対象としております。今後につきましても、保存期間延長の意思表示は当院発行の同意書を、来院され直接医師に手渡すことにより行っていただき、合わせて、保存期間延長料の支払いを行って下さい。2015年10月以降も、同意書提出と保存期間延長料の支払いによって、保存期間延長の手続きが完了するものでありますことに変更はございません。
したがいまして、理由の如何を問わず、来院されず電話や手紙などでの保存期間延長の意思を表明されるケース、同意書の提出がないケースに関しましては、廃棄処分とさせていただきます。また、今後も保存期間満了の際に、当院からその旨をお知らせすることはありませんので、保存期間延長をお考えの方々におかれましては、ご留意いただけますようお願い申し上げます。